「健康サポート薬局」の基準において「かかりつけ薬剤師・薬局」としての機能を有すること、とされていますが、健康サポート薬局の「かかりつけ薬剤師」と、調剤報酬における「かかりつけ薬剤師」は別の制度です。
薬局の儲けとなる調剤報酬における「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の届出をしていなくても、「健康サポート薬局」としての「かかりつけ薬剤師・薬局」の基準を満たしていれば、「健康サポート薬局」として届け出ることができます。
「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」届出薬局(近畿厚生局:2017年11月6日) |
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あすなろ薬局 | キタバ薬局・向陽台 | あけぼの薬局・寿町店 | あおば薬局 |
キリン堂薬局・若松店 |
【1点につき10円】かかりつけ薬剤師指導料70点・かかりつけ薬剤師包括管理料270点