富田林病院建設2回目の補助金獲得での競争入札時の「建設計画のお知らせ」「施工者未定」看板を未だに貼り付けています。「病床数を300床から260床へ削減」と「大林組リニア談合事件」
現在メインの看板です。
日本大学医学部付属板橋病院(東京都板橋区)の敷地内に薬局を出店できると偽り、保証金名目で約2億円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は28日までに、いずれも職業不詳の安藤季賢(69)=同区高島平=、山本英一(54)=同区成増=両容疑者を逮捕した。「出店してもらうつもりだった」などと容疑を否認しているという。
- 近畿大学医学部(元:近畿大学医学部堺病院皮膚科部長)
不正請求等の防止策といった観点から考えると、1つ目に該当するような場合は、根本的な考え方が法律等を逸脱したものであり、全てを尽くし頑張っておられる医療機関や医師のためにも、残念ではあるが保険医療、いや医療という世界から排除するのが何よりもの防止策であると考える。
- 平成25年7月31日、匿名の者から近畿厚生局指導監査課に対し
- 薬剤情報に係る文書を提供していないにもかかわらず、薬剤情報提供料を請求している
- 定期的に薬のみ受け取りにくる患者に診察せずに調剤し、再診料等を請求している
- 実際には月1回の診療で28日分の調剤をしているにもかかわらず、月2回の診療とし、14日分ずつ調剤したものとして再診料等を請求している
- 実際に受診した患者に、患者の知人の薬剤も合わせて調剤のうえ手渡したにもかかわらず、知人を診察したものとして再診料等を請求している旨の情報提供があった。
- Q・健康診断(特定健診)を受けたところ、異常所見がみられたため、当該医療機関で精密検査を受けた。会計で支払いを済ませた際に領収書の内容を確認したところ、健康診断の費用以外に初診料、検査料の請求がされていた。
- A・健康診断で異常所見がみられ、当該医療機関で精密検査を行った場合は、精密検査が健康診断の当日、後日いずれの場合であっても初診料の保険請求は認められません。(検査料は保険請求できます。)
- Q・尿管結石症の疑いで緊急入院となり、特別療養環境室の個室に入院した。病院からは特別療養環境室料等についての説明はなく、同意書にもサインしていない。この場合において当該室料を支払わなければならないのか。
- A・患者側が特別療養環境室への入院を希望しておらず、病院側も同意書による同意の確認を行っていないのであれば、厚生労働省の通知(下記の一口メモを参照してください。)のとおり病院は患者に対して当該室料を求めてはならないので、支払う必要はありません。
- Q・診療所に受診(再診)し、検査を受けた。医師から検査結果は3日後にわかるので、後日、来院するよう言われたので、3日後に来院したところ、受付の看護師から検査結果の説明を受け、検査結果報告書をもらった。終始、医師の診察はなかったが再診料を請求された。
- A・来院した際、医師の診察行為がないので再診料を請求することはできません。
診療報酬・調剤報酬の不正請求(付増請求)は、患者からの通報で発覚
大阪府の場合「近畿厚生局指導監査課」(処分庁)
情報提供は書面で、FAX・郵便・ネット(公益通報受付フォーム)・来所して職員に手交
駐車場入口から望む建設現場です。
道路の中央まで警備員さんが出て、病院駐車場から出庫する車を誘導しています。
時間帯により駐車場が混雑するようですが、出入口には誘導係の警備員さんが常時誘導案内しているので入出庫は安心です。川西の「スーパーサンディ」の誘導係の警備員さんも、以前は、車道中央まで出て誘導していてくれていたのですが走って来る車と接触し、大怪我を負っています。(サンディでは事故後、警備員が道路中央に出ることが無くなりました。)
事故にはくれぐれもお気をつけください。