2019年12月15(日曜)を最後にクロスモール横の「セブンイレブン彼方店」が深夜営業を終了します。セブンイレブン本部が作成した告知には「夜間休業の実証テスト中」となっています。
「実証テスト」となっていますが深夜の営業を止めてもFC側が本部に支払う「ロイヤルティー(経営指導料)」に変更が無いようなら、永久に深夜営業を終了したいと思うのは各コンビニFC店の本音です。FC店負担の深夜の人件費や消耗品(コンビニ袋やおしぼり・・)が重荷です。たぶん・・
セブン-イレブン・ジャパンは11月15日、深夜休業を正式に開始し、11月は8店、12月は26店、2020年1月は41店が正式に深夜休業すると発表した。
同日、経済産業省で行われたコンビニ本部ヒアリングに、提出した資料で明らかにした。11月1日に深夜休業ガイドラインを加盟店に配布していた。
セブン―イレブン・ジャパンは21日、加盟店に対する「深夜休業ガイドライン」を11月1日に発布し、同日から8店舗が深夜休業を実施すると発表した。4月から深夜休業の実験をしてきた約230店舗(9月末現在)のうち、6カ月の実験を終えた8店舗が深夜休業を開始する予定で、“時短”営業を容認した格好だ。都内で会見した永松文彦社長は「時短の選択は、最終的にはオーナーの判断で決めていただく」と強調した。
そんな富田林のコンビニ環境の中、またまた旧170号、中野町「てんとうむしパーク」跡地に「ローソン」がオープン予定です。
300m先には元・「サークルKサンクス富田林中野町店」跡で営業中の「ファミリーマート中野町一丁目店」や「ファミリーマート中野町東店」が営業しています。
中野町のファミマでは、「ファミマ中野町一丁目店」の他、ラムー、カインズ通り「ファミマ中野町店」や企業団地「ファミマ中野町東店」の3店舗。同じ企業団地内では、オープン時から売上好調の「セブンイレブン企業団地店」が営業しているコンビニ激戦区です。
とにかく僕はもうこれ以上激しい出店はしない、ということです。コンビニ業界は間違いなく飽和していて、もう年間で1000店も2000店も出店するような時代ではない。
むだ撃ちみたいな出店はしない。質の高い出店しかしない。戦略的にセブンイレブンの牙城を攻めるとか、ローソンを攻めるとか、そういう出店はあるかもしれない。戦略的に、腹を決めて。ただし、そんなときは直営でやります。
AbemaTV/「けやきヒルズ」(2020年2月12日放送)
ローソンは4月11日、2019年度の出店計画で純増をゼロにすると発表した。ローソン単体で出店660店、閉店680店、エリアFCであるグループ会社で出店40店、閉店20店、合計で出店700店、閉店700店とする計画だ。
竹増社長は、「我々は基本方針として、新店を開ける時に、必ず近隣に影響がでる店舗があれば、そこに紹介をする。オーナーがドミナントをしてくれるのが僕らの理想とするオペレーションだ。あるエリアをオーナーと一緒に守っていく、そういう人たちが各エリアに小さく展開されていて、集まって、大きなエリアでどうやってローソンをやっていくのか、オーナー同士で話していくことを目指している」と述べた。
ローソン説明会日程一覧(すばるホール)
富田林のローソン、ドミナント戦略FC店
- 佐備、喜志、錦織東
- 西口駅前、喜志新家 西板持(6/1佐備店オーナーから「継承」)
- 富田林駅前
- 錦織(ガスリンスタンド併設「オクヒラ」) コンビニ併設のガソリンスタンド 許可ボタンは誰が押してる? (酒、たばこの年齢確認も忘れずに・・)
- 向陽台(23時閉店「キタバ薬局グループ」) 介護施設へ移動販売車派遣
- 税務署前(セブンイレブン跡地)
コンビニ新店情報「酒類販売業免許の新規取得者名等一覧(大阪府)」
- 深刻な人手不足の対策は?
- FC本部の求人サイトのご提供、格安求人サイトのご案内/人手不足は地域に差があります。人の問題はオーナー様の役割です。
- 社会保険、厚生年金未加入問題は?
- 社会労務士を紹介しています/オーナー様の役割です。
「近くて便利」コンビニ店舗の95%に法令違反
雇用保険の加入条件
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 昼間の学生ではないこと(休学中や卒業見込証明書がある、もしくは定時制課程の学生であれば加入義務がある)
●未加入の場合は、失業手当・再就職手当、育児休業給付金などが支給されない。コロナ禍で、最重要。コンビニの95%が未加入の法令違反。
「被保険者資格取得の確認請求」
- 加入すべき方であったことが確認された場合には、遡って加入できることとなっています
次の条件を満たした「契約社員」や「パート・アルバイト」
- 入社後6か月が経過している「正社員」またはフルタイムの「契約社員」
- 入社後6か月が経過している週30時間以上勤務の「パート・アルバイト」
- 入社後3年半以上経過している週4日出勤の「パート・アルバイト」
- 入社後5年半以上経過している週3日出勤の「パート・アルバイト」
違反した場合は、使用者(雇用主)に30万円以下の罰金が科せられます。
労働者には刑事罰はありません。
労働者1名の違反につき「一罪」が成立するので、罰金は加算。
たとえば、10名の労働者について違反があれば、罰金の最大額は300万円。
労働基準監督官が経営者を逮捕
労働基準監督署が管轄(労働基準監督官は、労働基準法については司法警察員(警察官や麻薬取締官など、捜査や逮捕などを行う資格のある公務員)