地名は大字廿山となっていますが藤沢台を下った飛び地の桜珈琲の隣です。
大字廿山・・1896(明治29年)「南河内郡廿山村」現在の地図では、飛び地となっっていますが元々は、この一帯(廿山村五軒家)から藤沢台や向陽台、高辺台、津々山台、寺池台、スシロー富田林店辺りまでが廿山村(川西村)の村落でした。
文久3年(1863年)8月16日未明、当時はこの道(五軒家街道)を通って狭山藩(池尻村、報恩寺)から最短距離で水郡邸に到着できることから天誅組は、五軒家を抜け、富田林街道から水郡邸に入ったと思われます。「天誅組の変」:廿山街道からとの説もあり
Googleマップではギリ富田林市です。富田林市認定こども園
幼保連携型とは::幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。
- 保育園:厚生労働省の管轄「福祉施設」
- 幼稚園:文部科学省の管轄「教育施設」
- 認定こども園:内閣府の管轄「幼保一体型施設」
認定こども園は、保護者の就労の有無にかかわらず同じ施設に子どもを預けることができ、0歳児から保育、教育をうけることが可能。
2020年開園、富田林市認定こども園(社会福祉法人博光福祉会)定員180名(予定)
補助金の内示通知(2019年5月頃予定)があったようです。
3事業者から事前協議の申し込みがありましたが、2事業者が応募申請を辞退・・結局この1事業者だけで審査したようです。
大阪府八尾市の認定こども園で昨年、保育士による園児への強制わいせつ事件が起きた。その影響で他の保育士が一斉退職し、園は今年度から休園に。
社会福祉法人、一族経営の憂鬱「運営体制を一新しました」
「関テレニュース」大阪府八尾市の認定こども園がわいせつ事件の影響で休園になった問題で、保護者が八尾市などを相手取る裁判を起こしました。27日、訴えを起こしたのは、八尾市の認定こども園に子供を通わせていた保護者10人です。このこども園では去年、職員の男が園児にわいせつ行為をした罪で逮捕・起訴されたうえ、保育士の退職希望が相次ぎ、ことし4月に休園となりました。保護者らは八尾市やこども園が適切な対応を取らなかったため子供たちが転園を強いられたとして、あわせて550万円の損害賠償を求めています。【保護者】「契約者である保護者に対して十分な説明もせず、約束を守らないことが当たり前のように許されているのでしょうか」八尾市は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。
社会福祉法人の「性善説」が崩壊している今、市の認定、そして開園後、立入予告がある定期監査の他、抜き打ち監査も実施し、保育の「量」だけではなく「質」も確保していただきたいものです。
児童福祉法などは、自治体が原則年1回以上、保育施設に立ち入り検査を行うよう定めています。
園敷地のフェンスに政治活動を行っていると見做される個人のポスターが掲示されていた。
法律に定める学校は教育基本法第14条により「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」はもとより「その他政治的活動」一切が禁止されているため、解消すること。
- 給与改定により俸給表を変更しているが、施設長(1級)の俸給改定については、給与規程第12条から第14条までに規定する内容と整合せず、他の職員と均衡を欠くことから、その当否について理事会で改めて審議を受けること。
- 平成30年3月の園だよりに、本来開所すべき日について、園都合で休園する旨を記載し、保護者に配布・周知していた。社会福祉法人子どもの家福祉会 播磨灘保育園運営規程に定めるとおり、開所すること。
- 3月の卒園式当日について、4・5歳児以外はお休みであり協力いただきたい旨を園だよりで告知している。本来、保育所は行事日であっても保育を提供する義務があるので、少なくとも、希望があれば保育可能である旨を併せて周知し、希望を確認したうえでの対応とすること。
- 治療期間が30日以上等の重大事故の報告がなされていない。別途送付する様式により、第1報は原則として事故発生当日に、第2報は原則1か月以内程度に報告を行うこと。 事故発生防止委員会が設置されていない。委員会を設置し、事故報告の検討、再発防止等の事故発生防止対策を行うこと。
- 平成30年10月1日から最低賃金が改定されているが、時給がこれを下回る非常勤職員がいる。最低賃金を上回るように賃金を遡及し支給すること。
- 雇用時の健康診断を実施していない。事業者は、常時使用する労働者を雇い入れる際に、労働安全衛生法に基づき、健康診断を実施すること。
- 課外教室として、バレエ、体操、硬筆教室があるが、保護者が講師と直接契約し、保育教諭の立ち会いなしに、園舎等で開催している。2号認定児については、保育時間中であるため、保育教諭の立ち会いなしにこのようなカリキュラムを提供することはできない。これらの教室の運営について見直すこと。
- 朝夕の時間帯(7:30~9:30、16:30~18:30)において、教育・保育従事者(園長を除く有資格者)の配置が1名となっていることがある。児童数に応じた年齢別の配置基準に留意しつつ、認定こども園基準条例に基づいて常時有資格者2名以上を配置すること。
保育施設への検査権限をもつ121自治体のうち、改善を指導した施設名と指導内容を公表している自治体は1割に満たないことが、読売新聞の調査で分かった。改善指導の内容が公表されなかった施設で死亡事故が起きたケースもあり、保護者への情報開示が十分でない実態が明らかになった。