消防法による命令の公告



マンション正面からよく見える両サイドに2枚貼り付けられていました。

公示の方法として、次の方法があるようです。

  1. 市の公報へ掲載
  2. 市掲示場へ公告の掲載
  3. 消防署の掲示場へ公告の写しの掲載
  4. 市ホームページへの掲載

設置された標識を損壊した者には、公用文書等毀棄罪又は軽犯罪法が、暴行又は脅迫を加えて標識の設置を拒み又は妨げた者には公務執行妨害罪が適用される。